赤平朱美
もしご本人が署名できなくなったら、不動産売却はどうなるの?
「高齢の親の自宅を売却を考えているけれど、手続きはどうなるの?」
「もし売却の前に、ご本人が入院してしまったら?」
このようなご相談は、実は決して珍しくありません。
不動産の売買では、売買契約書やエスクロー書類など、多くの重要書類にご本人の署名が必要となります。しかし、病気や事故、認知症、海外在住などの事情により、ご本人ご自身が署名や意思表示を行うことが難しくなるケースもあります。
そのような場面で登場するのが、Attorney-in-Fact(アトーニー・イン・ファクト)という仕組みです。
Attorney-in-Factとは?
Attorney-in-Factとは、ご本人(Principal)から正式な権限を与えられ、ご本人に代わって一定の手続きを行う代理人のことです。
不動産取引においては、適切な権限が付与され、関係するエスクロー会社やタイトル会社などの要件を満たす場合には、代理人が本人に代わって契約書や必要書類へ署名できることがあります。
Power of Attorneyとは?
混同されやすい2つの言葉ですが、それぞれ意味が異なります。
| 用語 | 意味 |
| Power of Attorney(POA) | 本人が代理人へ権限を与えるための法的な委任状(書類) |
| Attorney-in-Fact | その委任状によって代理人として指定された「人」 |
つまり、
Power of Attorney(委任状) → Attorney-in-Fact(代理人)
という関係になります。

例えば、ご本人が「将来、自分で手続きができなくなった場合には配偶者に任せたい」とお考えになり、Power of Attorneyを作成したとします。その委任状で指定された配偶者がAttorney-in-Factとなり、必要に応じてご本人に代わって手続きを行うことになります。
不動産売却でよく使われるPower of Attorney (POA)の種類
| 種類 | 特徴 |
| Durable POA (永続的委任状) | ご本人の判断能力が低下した後も、効力が継続するタイプ。 |
| Specific POA (特定委任状) | 「この不動産の売却のみ」など、特定の手続きに限定したタイプ。 |
売却のご予定がある場合は、早めの確認がおすすめです
不動産売却では、原則としてご本人が契約書やエスクロー書類へ署名します。
将来的に代理人による手続きが必要になる可能性がある場合、Power of Attorney(委任状)はご本人が判断能力があり、意思表示できるうちに準備する必要があるため、売却を検討される前から確認・準備を進めておくと安心です。
Power of Attorney(委任状)が利用できるかどうかや、どのような手続きが必要になるかは、お一人おひとりの状況によって異なります。
また、作成時期や有効性については法律上の要件も関係するため、必要に応じて弁護士などの専門家へご相談いただくことが大切です。
パーソン不動産では、必要に応じて、エスクロー会社やタイトル会社、弁護士などの専門家と連携しながら、お客様が安心してお取引を進められるようサポートいたします。

ご注意:「家族だから」代理できるとは限りません
よくある誤解として、
「配偶者だから大丈夫」
「子どもだから代わりに売却できる」
と思われることがあります。
しかし、不動産の売却では、一般的に、家族というだけで自動的に代理権が認められるわけではありません。
Attorney-in-Factが必要になるかもしれないと思ったら
まずはお気軽にパーソン不動産へご相談ください。
売却時に代理人による手続きが必要になる可能性についてわかりやすくご説明し、不動産取引の流れをご案内いたします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律上のアドバイスを提供するものではありません。Power of Attorney(委任状)や代理権の有効性、適用可否は州法や個別の事情によって異なります。具体的な法的判断については、弁護士などの専門家へご相談ください
Person Realty Inc(パーソン不動産)では、
日本語での不動産購入・売却・投資サポート、不動産リース/管理などを行っております。
お客様の利益を第一に考えてサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
赤平 朱美(Akemi Akahira)
カリフォルニア州 不動産ライセンスID:02232324
310-999-9823
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