古泉明子

4月に入り、不動産マーケットもだいぶ活発になってきました。イランとアメリカの緊張の影響で原油価格が上昇し、それに伴い金利にも影響が出ており、「いつが売り時・買い時なのか」「買い手市場なのか売り手市場なのか」、判断が難しい状況が続いています。

そのような中でも、ここサウスベイエリアは引き続き強い需要に支えられており、物件が市場に出ると比較的早く買い手が見つかる傾向にあります。現在も売り手優位の市場(複数オファーが入りやすい状況)と言えるでしょう。4月20日現在、トーランスだけでも99件の物件がエスクロー進行中となっており、あちらこちらでオープンハウスの看板を見かける機会も格段に増えました。

さて、物件を購入する際には「名義(タイトル)」が買主へ移転されます。郡のレコーディングオフィスで登記が完了した時点で、正式な引き渡しとなります。今回は、この「名義の持ち方(タイトルの種類)」について簡単にご紹介します。

不動産の名義には主に以下の6つの種類があり、名義の取り方は英語ではVestingと言われ、誰がどのような形で所有しているか、を示す言葉です。

  1. Community Property
  2. Community Property with Right of Survivorship
  3. Joint Tenancy
  4. Tenancy in Common
  5. Partnership
  6. Trust

不動産は、単独で所有する場合もあれば、夫婦、パートナー、友人、複数の投資家など、さまざまな形で所有されます。まず、夫婦や配偶者間で所有する場合、カリフォルニアでは①または②がよく選ばれます。Community Property = 共同財産という考え方です。

①と②はいずれも、夫婦がそれぞれ50%ずつの持ち分と占有権を持ち、売却や譲渡の際には双方の同意(署名)が必要になる点は共通しています。

大きな違いは何でしょうか?それは、どちらかが亡くなった際の持ち分の扱いです。

① Community Property の場合、片方が亡くなっても、その50%の持ち分が自動的にもう一方へ移るわけではありません。遺言の内容によっては、配偶者以外の第三者に引き継がれる可能性もあります(もちろん、生存する配偶者が一定の手続きを経て取得することも可能です)。

夫(50%)+ 妻(50%)

 ↓どちらかが亡くなった場合

亡くなった側の50%

→遺言に従って分配(配偶者とも限らなければ、複数名へ分配も可能)

② Community Property with Right of Survivorship の場合は、どちらかが亡くなると、その持ち分は自動的に生存している配偶者へ移転します。

夫(50%)+ 妻(50%)

 ↓どちらかが亡くなった場合

亡くなった側の50%

→自動的に配偶者へ100%移転

どちらが適しているかはご家庭の状況や資産計画によって異なるため、専門家への相談をおすすめします。

続いて、③ Joint Tenancy と④ Tenancy in Common ですが、こちらはいずれも複数人で不動産を所有する際に用いられます(夫婦やパートナー間でも利用可能です)。

この2つの主な違いは、持ち分の割合と相続の扱いです。

③ Joint Tenancy の場合、所有者が何人であっても持ち分は常に均等になります。また、誰かが亡くなった場合、その持ち分は自動的に他の所有者へ移転されます(生存者権=right of survivorship)

A(33%)+ B(33%)+ C(33%)

 ↓ Aが亡くなった場合

B(50%)+ C(50%)

(Aの持分は自動的に分配)

④ Tenancy in Common の場合は、持ち分を自由に設定することが可能です(例:A 40%、B 25%、C 35%)。また、所有者が亡くなった場合、その持ち分は遺言に基づいて第三者へ引き継ぐことができます(生存者権なし)。

A(40%)+ B(30%)+ C(30%)

 ↓ Aが亡くなった場合

Aの40%

→ 遺言で指定した人へ(Dなど)

BとCには自動移転しない

⑤ Partnership(パートナーシップ)についてですが、複数人が事業として不動産を所有・運用するための形で、個人名義ではなく、組合(パートナーシップ)として物件を保有するスタイルになります。
利益や損失は出資割合に応じて分配されますが、税務や法的な扱いは他の名義とは異なるため、専門家への相談をおすすめします。

次回のブログでは、⑥ Trust(信託)についてお話しする予定です。ぜひご覧ください。

ロサンゼルスでの不動産売買・リースについて、お客様の安心・安全を第一にサポートしております。どうぞお気軽にご相談ください。

古泉明子 Akiko Koizumi

DRE#02236950

TEL: 310-920-8666 / Email: [email protected]

*本記事は情報提供のみを目的としており、個々の状況によって最適な選択は異なりますので、詳しくは専門家へご相談頂くことをおすすめします。

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